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温泉のあれこれ目次 ―――――――――――――――――――――
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温泉地は、それぞれ立地環境が異なり、湧出する温泉についても泉質・泉温などが異なっています。 また、温泉地の持つ性格についても、療養、保養、観光、歓楽など様々で、1カ所ごとに特徴を持っていると言えるのではないでしょうか。 今回は、数ある温泉地の中で、国が指定している「国民保養温泉地」について取り上げてみました。 国民保養温泉地とは 国の温泉行政を担う環境庁では、数多くの温泉地の中で温泉利用の効果が充分期待され、かつ健全な温泉地としての条件を備えている地域を「国民保養温泉地」として指定しています。 国民保養温泉地は、温泉法第14条に基づいて選定されるもので、温泉の公共的利用増進という目的があります。 国民保養温泉地の指定は、昭和29年から開始されました。 当初、青森県・酸ヶ湯、栃木県・日光湯元、群馬県・四万の3地域が指定され、以後年々増えて現在までに全国で86地域が指定されています。 国民保養温泉地の指定について 国民保養温泉地の指定を受けるためには、いくつかの行政手続きが必要となりますが、指定される温泉地は概ね次のような条件を満たすものとされています。 第一.温泉の効能、湧出量及び温度に関する条件 .
第二.温泉地の環境に関する条件 .
このようなことから、指定を受ける温泉地は、いずれも温泉資源と自然環境に恵まれていることが分かります。 国民保健温泉地とふれあい・やすらぎ温泉地 環境庁では、国民保養温泉地の中から療養効果または自然とのふれあいという点において顕著な温泉地について、「国民保健温泉地」ならびに「ふれあい・やすらぎ温泉地」として指定しています。 それぞれの温泉地について見てみましょう。 国民保健温泉地について 環境庁では、国民保養温泉地の中から、保健的利用に適した温泉地を選定し、昭和56年から「国民保健温泉地」として指定を開始しました。 国民保健温泉地は、温泉の保健的効能の積極的な活用を目的として、療養効果の高い温泉を有する温泉源を保護するとともに、その温泉の持つ保健的効能を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。 その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。 国民保健温泉地に選定されるための要件は次の通りです。
昭和56年当初は7地域でしたが、現在は21地域が国民保健温泉地に指定されています。 ふれあい・やすらぎ温泉地について 環境庁では国民保養温泉地の中から、自然の活用に適した温泉地を選定し平成5年から「ふれあい・やすらぎ温泉地」として指定を開始しました。 ふれあい・やすらぎ温泉地は、温泉の有する保養機能に加え、温泉地の優れた自然を積極的に活用することにより、自然を理解するとともに、心身のやすらぎを増進する事を目的として、その温泉地の自然を充分活用するために必要な各種公共施設の整備を図ることに重点を置いています。その指定にあたっては、幾つかの要件を備えた温泉地が前提となります。 ふれあい・やすらぎ温泉地に選定されるための要件は次の通りです。
平成5年当初は、5地域でしたが、現在は13地域がふれあい・やすらぎ温泉地に指定されています。 国民保養温泉地に指定される温泉地は、いずれも歓楽的な色彩のない健康的な温泉地となっています。 国民保健温泉地とふれあい・やすらぎ温泉地についても、国民保健温泉地の中から選定されるので同様です。 ストレスの多い現代社会で暮らす人々にとって、国民保養温泉地は心身のリフレッシュに好適な温泉地であると言えるでしょう。
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